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障害者法定雇用率未達成の中小企業にも納付金支払を義務化?
2008年2月17日更新
 厚生労働省の労働政策審議会は,2008年2月4日,障害者雇用促進法改正案要綱について妥当である旨,厚生労働大臣に答申した。厚生労働省は,法改正案を国会に提出することになるが,今回の法改正は,下記の内容を含んでおり,これまで納付金支払義務のなかった中小企業にも納付金支払義務が課されることとなる。

 ・これまで算定対象とならなかった短時間労働者(週の所定労働時間20時間以上30時間未満の人)を0.5人として算定対象に追加する(施行は2010年7月1日の予定)
 ・障害者法定雇用率未達成の企業に課される納付金の支払義務を、これまで免除されていた常用労働者数300人以下の中小企業にも課す。

 常用労働者数201人以上300人以下の中小企業については,2010年7月1日より,常用労働者数101人以上200人以下の中小企業については,2015年4月1日より,義務化の予定。
 ただし,いずれも義務化施行後5年間は不足1人あたり月額5万円の納付金が一定額減額される。

労働政策審議会答申内容はこちら
(リンク先は http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/h0204-2.html )

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