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最近の動き
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率制度
2007年7月23日更新
 障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)に基づき,民間企業,国,地方公共団体は,法定雇用率以上の障害者を雇用しなければならないとされている。

 法定雇用率は,つぎのとおりである。

一般の民間企業 1.8%
特殊法人,独立行政法人 2.1%
国,地方公共団体 2.1%
都道府県等の教育委員会 2.0%

  一般の民間企業では,労働者56人以上の企業,特殊法人等では,労働者48人以上の法人であれば,1人以上の障害者を雇用しなければならないことになる。

 雇用義務の対象となる障害者とは,身体障害者,知的障害者であるが,2006年の障害者雇用促進法改正により,2006年4月1日から,精神障害者保健福祉手帳をもっている精神障害者も雇用率の算定対象となった。

 算定対象となる労働者は,原則として1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者(雇用保険法上の一般被保険者)であり,1人を雇用すれば1人相当として算定する。
 ただし,重度の身体障害者,重度の知的障害者の場合には,1人を2人に相当するものとして算定する(ダブルカウント)。

 雇用保険の短時間労働被保険者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である労働者)の場合,原則として算定対象とならないが,下記の例外が設けられている。
・重度身体障害者,重度知的障害者である雇用保険短時間労働被保険者は,1人を1人としてカウントする。
・精神障害者の場合,短時間労働被保険者については,1人を0.5人としてカウントする。

 法定雇用率未達成の企業には,納付金(不足人数1人につき月額5万円)の支払い義務が課される。ただし,いまのところは,常用労働者300人以下の中小企業は,納付金支払を免除されている。今後の動きに注目!こちらへ

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