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日本国憲法
国の大事なことを決めているのが憲法です。
日本には「日本国憲法」という世界に誇れるすばらしい憲法があって、国民の権利を守っています。
第14条(法の下の平等)「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。」
●“社会的身分”というのは
「人が社会において占める継続的な地位で、自分の力では抜け出すことのできないもの」という意味です。
障害を持つということも、社会的身分に該当します。
したがって・・・
「障害」を理由に差別することは憲法違反です。
第13条(個人の尊重・幸福追求の権利)
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
第25条(生存権)
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
●個人として尊重されていますか。
今「健康で文化的な生活を営む」ことができていますか。黙っていては権利を守り続けることはできません。憲法でも「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持 しなければならない」と定めています(第12条)。
第27条(勤労の権利及び義務)
(1)すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
(2)賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
●勤労条件の最低基準を定めているのが「労働基準法」です。
第28条(労働者の団結)
「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」
●すでにある労働組合に加盟することもできますし、障害者だけで労働組合をつくって、会社と交渉 することができます。
障害者全体で「障害者労働組合(ユニオン)」をつくることもできますし、各障害ごとに、例えば、「視覚障害者ユニオン」、「聴覚障害者ユニオン」、「知的障害 者ユニオン」などをつくることもできます。
労働組合があると、一人で解決できないこともしやすくなります。
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