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法律・制度

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判例情報
 労働者を保護するための法規として まず思い浮かべられるのは労働基準法でしょう。労働保護法規には,その他,最低賃金法や労働安全衛生法,いわゆる男女雇用機会均等法など多数あります。しかし,これらの法規によって労働を巡るありとあらゆるルールが明確になっているわけではなく,法規による直接の規定がないものについ ては,裁判例の積み重ねによってルールが設定されています。
 とはいえ,判例は一般の市民にとって決して馴染みの深いものではありません。
 ここでは,主要な労働判例,注目すべき判例を取り上げ,その概要を説明します。



疾病・障害を理由とする解雇等の判例
 企業が一定数の労働者を雇用し,事業活動を展開するかぎりは,その労働者群の中に一定割合の障害者が発生する可能性があります。障害者となったことが解雇の合理的な理由となるのではなく,当該労働者の社内での勤務条件,勤務内容,職務遂行の可能性,現在就業している業務以外への配置転換の可能性,当該労働者を雇用し続けることによる企業の負担,解雇されたことによる当該労働者への影響等を総合的に検討する必要があります。
実際には,多くの就業規則の中で,私傷病休職に関する規定が定められています。疾病にかかったり,障害をもつことになった労働者は,この休職制度を利用するのが一般的でしょう。

日放サ―ビス株式会社事件
 休職制度に付すことなく疾病や障害を理由として労働者を解雇することはできるのでしょうか。 >>詳細
日野自動車事件
 他課への応援拒否を理由とする準社員(臨時工)に対する雇用契約更新拒否について争われた案件です。 >>詳細
まこと交通事件
 ペースメーカーを装着しているタクシー運転手の解雇が無効とされた事例です。 >>詳細
エール・フランス事件
 使用者が休職期間満了時に休職事由が消滅せず,労働契約は当然に終了したものとして処理し,労働者に退職を求める事例が少なくありません。 >>詳細
片山組事件
 バセドウ病に罹患した労働者への自宅療養命令と労務提供不履行による賃金不支給が問題となった事例 >>詳細
北産機工事件
 業務外の傷病による6か月の休職期間満了時に職場復帰不可能を理由に退職させられた事案です。 >>詳細
東海旅客鉄道(退職)事件
 脳内出血で倒れ,休職期間満了時に退職扱いとされた事例。 >>詳細
全日本空輸(退職強要)事件
 スチュワーデスという職務限定の被雇用者につき,復帰準備時間を提供するなどの企業の配慮義務を認め,短期間のうちに客室乗務員に復帰できるとし,解雇を無効とした事例です。 >>詳細
北海道龍谷学園事件
 業務内容が特定された労働者の事例です。 >>詳細
(関連リンク)
最高裁判所
http://www.courts.go.jp/

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